ペットのための遺言
ペットのための遺言作成
負担つき遺贈が有効
ご自身にもしものことがあった場合、大事なペットの世話をどのようにしてほしいか、きちんと残しておかないと不安ですよね。
それを解決するためには、遺言で「世話をしてくれる方への遺贈(一定の財産を贈ること)」をし「その条件としてペットの世話をお願いする」ことが有効です。
ただし、依頼された方が「そのような負担は出来ない」と世話と遺贈を放棄する可能性があります。よって、このような負担つき遺贈を行う場合には事前にその方の了解を得ておくことが重要です。
財産を受け取ったが世話をしない可能性が...
もしも、遺贈だけ受けてペットの世話をしないという可能性も考えられる場合は、「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
遺言執行者は、ペットの世話をするべき方に対して、きちんと負担を果たす旨を訴えられます。さらに、遺贈自体の取消も家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者を指定しておくと安心
未成年者の方や破産者以外はどなたでも「遺言執行者」として指定できます。専門家に依頼しておけば、トラブルになったときにも安心ですのでおすすめです。