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女性向け遺言

女性が遺言作成する際に想定されること

 ご自身のこれまでを鑑み、配偶者、お子様、親、兄弟姉妹などへ、どのような想いをもち、どのようにご自身の大事な物を分けて欲しいかを残しておくとよいといえます。

寄付をしたい場合

たとえば、配偶者がいない方(未婚の方)の場合、相続人は親や兄弟姉妹となりますが、寄付したい団体や遺贈したい大切な方がいる場合は、遺言を残しておく必要があります。
寄付は条件を満たせば、相続税が非課税扱いになります。
※全財産を寄付や遺贈する場合は、親などから遺留分の減殺請求を受ける可能性がありますのでご留意ください。

相続人がご兄弟のみの場合

たとえば、ご両親が他界され、配偶者やお子様がいらっしゃらず、ご自身に兄弟姉妹がいる場合、法定相続人はその兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が他界している場合には、甥や姪が相続人になりますが、あまり付き合いがなく相続をさせたくないという場合もあるかと思います。
その場合は、遺言を作成され、遺贈したい方を定め、その方に残す旨を記しておく必要があります。

ご夫婦の間にお子さまがいない場合

 ご夫婦の間にお子さまがいない場合、法で定められた相続割合は、配偶者が4分の3、ご自身の兄弟姉妹が4分の1とになります。配偶者に全財産を残したい場合には遺言がないといけません。
兄弟姉妹には遺留分(法定相続割合以外の必ず確保された取り分)がないため、遺言があるだけでご自身の資産を全て配偶者に残すことができるのです。


女性の遺言

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