相続と保険
相続と保険
生命保険の死亡保険金は、「受取人固有の財産」であり、相続において遺産分割協議の対象外となるというメリットがあります。
いずれの場合も、保険期間が終身となっている「終身保険」のご加入がおすすめです。期限がある保険ですと、実際に必要なときに保障切れとなってしまっているケースもあります。
「一時払終身保険」などは、健康状態の審査も厳しくなく、死亡保険金が増えていく商品もありますので、ご検討の候補にされるのがおすすめです。
相続対策としての保険
生命保険は、相続対策として、遺産分割におけるトラブルの回避にも利用することができます。
相続人がお子様2人で相続させる財産が自宅のみの場合には、売却するのか、1人が家をもらって、現金をもう1名に支払うのか、といったことでトラブルになりがちです。
このような場合に、ご自身が生命保険に加入されていれば、相続財産は家(不動産)と保険金(現金)の2つになりますので、例えば自宅を長男に相続させて、保険金を次男に相続させる遺言書を残しておけば、問題ありません。
相続税対策(納税資金の確保)としての保険
相続財産が不動産だけで、手持の現金がほとんどなかった場合に、相続税の課税対象となってしまうと、不動産を売却するしかないという場合もあります。
ただし、生命保険に加入しておき、受取人を相続される方にすれば、死亡保険金が入ってきますので住居を売却せずに相続税を支払えます。
さらに、生命保険金の非課税限度枠として「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税がかからないというメリットもあります。
例)配偶者とお子様AさんBさんの3名が相続人の場合、500万円×3=1500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。