相続対策と相続税対策
相続対策と相続税対策
「相続」は誰にでも関係のあること、「相続税」はごく一部の方のこととお思いですか?
相続対策(全員が対象です)
相続の対策としては、争いを避けるために以下のようなことが考えられます。
- 遺言を活用して、財産(家やお金)の分割方法を指定しておく
- 生命保険を活用して、相続人Aには不動産(家)を残すが、相続人Bには死亡保険金(現金)を残す
相続税対策
相続税というのは亡くなった方の財産から債務や基礎控除を引いた残りの金額に課税されるものです。
【相続税の基礎控除額】
- (H26まで)5,000万円+法定相続人の数×1,000万円
- (H27より)3,000万円+法定相続人の数× 600万円
相続税の納付
相続税は、相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告して現金で納付しなければなりません。
- 遺産の明細と総額の把握(財産目録の作成)
- 相続人全員の遺産分割の合意(遺産分割協議書)
がそれまでになされておく必要があります。遺言があれば、遺産分割協議書は不要となります(遺留分を侵害していない場合)。
生命保険を利用した相続税対策
相続財産が自宅だけで、手持の現金があまりなかった場合に相続税の対象となってしまうと、自宅を売却するしかないという場合もあります。
ただし、生命保険に加入しておき、受取人を相続される方にすれば、死亡保険金が入ってきますので住居を売却せずに続税を支払えます。
さらに、生命保険金の非課税限度枠として「500万円×法定相続人の数」の額は相続税がかからないというメリットもあります。
例)配偶者とお子様AさんBさんの3名が相続人の場合、500万円×3=1500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。