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相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認などについて

相続発生を知り3か月以内に、相続人とされる方は、「相続放棄か限定承認」を選び家庭裁判所に提出する必要があります。それを行わなかった場合は、「単純承認」したものとみなされますのでご注意ください。

  • 相続放棄
     相続人であっても、相続を放棄することです。例えば、被相続人(お亡くなりになった方)の財産が、財産よりも債務が多かった場合や、事業継続のために後継者以外の相続人が相続を辞退する場合などに使われます。
     強要等の可能性を考慮し、相続の開始前には、相続放棄はできません。
  • 限定承認
     相続した財産を責任の限度として相続することをいいます。相続財産で負債を返したうえで、余剰があればそれを相続できるものです。相続人が複数いるときは、その全員が共同した場合のみすることができます。
  • 単純承認
     相続について、相続人が無限定に承認することです。もしも、財産より負債が多かった場合であれば、その負債も相続するものとなります。

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