相続発生後に行うこと
相続発生後に行うこと
相続発生後に行うことの流れは以下の通りです。相続税の対象となる方のみ下線部分の対応があります。
相続発生後の流れ
- 相続発生
- 相続人確定
- 遺言書の有無
- 簡易財産評価
(単純承認するか、相続放棄・限定承認をするか等を決める)・・・3か月以内 - 準確定申告による相続財産確定・・・4か月以内
- 遺産分割協議
- 相続税申告
- 相続税納付・・・10か月以内
上記に記載のとおり、相続財産額(資産から負債を差し引いたもの)を確認の上、相続後3か月以内に、単純に相続するか、もしくは相続放棄・限定承認をするかを決める必要があります。
また、相続税がかかる方の場合、相続税の納付は10か月以内に行う必要があるので、時間との勝負となります。また、お亡くなりになった年の1月1日から死亡時までの所得についての申告(準確定申告)を4か月以内にしなければなりません。
まず行うべきこと
相続される方は、お亡くなりになった方の口座などを確認し、必要ない物を止める手続きを行う必要があります。あわせて、遺言書の有無の確認、財産を引き継ぐ権利のある人(法定相続人)の確認、財産の確認(財産目録の作成)をまず行う必要があります。
遺言があった場合
内容に不備がないか、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の手続きを依頼し、裁判所で開封する必要があります。これは遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止するための手続きであり、有効無効を判断する物ではありません。
公正証書遺言であれば、検認の手続きは不要となります。
法定相続人の確認
亡くなった方の戸籍を確認する必要があり、出生から死亡までの戸籍を途切れなく取り寄せる必要があります。その際、先妻(夫)とのお子様などがいないか確認をしておく必要があります。
財産の確認
借金やローンがないか、未払いの税金がないか、借金の連帯保証人になっていないか等を確認します。不動産については、不動産評価を行います。最終的に財産と債務を記入した財産目録を作成し、これをもとに3か月以内に「相続放棄・限定承認」や「単純承認」をするかを選びます。