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経営者の遺言

経営者・農家の方の遺言

個人で事業を経営したり、農業をしている場合はその事業等の基礎となる資産を複数の相続人に分割してしまった場合、事業自体の継続が困難となってしまいます。特定の方に事業を継いでもらいたいという場合は、遺言を残しておかないといけません。

事業を行っている場合

ご自身が事業を行っていて、お子様Aさんもご一緒に働いている場合を考えてみましょう。(ご一緒に働いていないお子様Bさんは、別途会社勤めをされているとします)

  • 遺言がないと... 
     事業用の資産もふくめて相続される方々が「遺産分割協議」をして分けます。ご自身名義の株式も、お子様達で分けることになりますので、Bさんが株式を得ることで、会社の経営に関わることとなります。
    預貯金などで株式分の金額を支払うことができれば問題ありませんが、そうでない場合は、上記のような問題が起こります。
  • 遺言を残しておけば...
    「自社の株式や事業用資産はAに相続させ、Bには○○を相続させる」
    と遺言を残しておくことにより、Aさんのみが事業の後を継ぐことが可能です。

農家の方の場合

農地をお持ちの方が相続を考える場合には、注意が必要です。通常の相続は土地に関してもわける場合もあるのですが、農地に関しては農地法により所有は耕作者であることが原則ですし、農地の売却には知事などの許可が必要になります。

そのため相続が始まってしまったあとで、相続人の方達が遺産分割協議をしても話し合いをまとめるのは難しく、以下の2つの対策をご検討される必要があります。

対策の一つとしての「遺言」

遺言で「農地を相続人の一人にすべて相続させる」ことができますが、相続開始後に遺留分減殺請求をされる場合を考慮し、遺留分の放棄をしてもらうなど、事前に相続で起きる揉め事などの心配事をなくしておくことが必要です。

対策の一つとしての「生前贈与」

生前贈与で、「相続人の一人に農地をすべて贈与」する考え方ですが、相続税よりも高い贈与税の課税を受けることについて、ご検討しておく必要があります。



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