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遺産分割協議

遺産分割協議

遺言がない場合や、遺留分を侵害している場合などにおいて、親族間など、法定相続人が話し合って協議します。紛争状態の場合は弁護士への依頼等が必要となります。

遺産を分割する方法について

財産目録に従い、遺言がある場合はその記載通りに、ない場合は相続人が納得するように分ける必要があります。

  1. 現物分割
     現物の財産を誰がどれだけ取るのかを決める方法
  2. 代償分割
     一部の相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 代物分割
     一部の相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人達に者を渡す方法
  4. 換価分割
     相続財産を売却しその代金を分割する方法
  5. 共有分割
     相続人全員で共有する方法で、土地などは相続割合に応じて取得する

遺産分割協議の結論が出たら、本人もしくは専門家が遺産分割協議書を作成します。このとき、相続税を申告する必要がある場合や相続登記をする場合は、税理士や司法書士等との連携が必要となります。

遺産分割協議書のチェックポイント

  • 財産の内容が明らかになっており相続人が特定されているか
    (不動産の場合は所在地や面積、預貯金の場合は口座番号など)
  • 相続人全員が名前を連ねているか
  • 印鑑証明を受けた実印が押印してあるか
  • 記載のない財産は○○に、と決め記載してあるか

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