遺言執行者とは
遺言執行者とは
遺言の内容を実現するときには遺言者はすでに亡くなられている状態です。
そのため、遺言に書かれている内容を確実に実現するために、「遺言執行者」として、手続きを行う方を指定しておくとスムーズです。遺言執行者は遺言者の代理人とみなされます。
遺言の執行者は遺言で指定することができます。報酬は遺言において定めたり、遺言執行者と相続人間で決めることもできます。
遺言執行者は必要?
遺言で、認知や、相続人の排除・取り消し等を行う場合については、必ず執行者を選任しておく必要があります。ただし、それ以外の相続実務においても、ある程度専門知識のある方を遺言執行者に選任しておかないと、スムーズに進まないことがあります。
例)預貯金の払い出し
遺言で「預貯金はAに相続させる」場合、A氏が1人で預貯金をおろせるとお思いかもしれませんが、遺言執行者が選任されておらず相続人が複数いる場合は相続人全員の同意が必要ですので非常に煩雑です。
※遺言執行者が選任されている場合は、その方単独で払戻しを受けられます。
例)不動産相続について
不動産について「Bに相続させる」場合は、相続した人が一人で登記申請できます。
しかし、「Cに遺贈する」場合では、相続人全員と共に登記申請をする必要がありますので、遺言執行者を選任しておくことがおすすめです。